廿日市市市営住宅

福祉住宅

◆福祉住宅(常時募集のみ)

 地域  住宅名
宮島 みどりハイツ

 

申込方法

 廿日市市役所住宅政策課・各支所・㈱第一ビルサービス廿日市営業所で配付する「常時募集申込みのしおり(福祉住宅)」をよく読んで、「福祉住宅入居申込書」を㈱第一ビルサービス廿日市営業書に郵送または持参してください。

★申込みの段階で、住民票の写しや収入証明書等は必要ありません。
抽選の結果、入居候補者となった方のみ、審査時に提出していただきます。

募集住宅の確認

 常時募集は随時申込可能な住宅です。募集住宅の確認は廿日市市役所住宅政策課・各支所・㈱第一ビルサービス廿日市営業所でご確認ください。また、お電話でのご確認の場合は、株式会社第一ビルサービス廿日市営業所までお問い合わせください。

★募集住宅の一覧は、トップページ・新着情報に掲載しておりますので、ホームページからもご確認いただけます。

※毎月25日に更新(25日が土・日・祝日の場合は前営業日に更新)

《申込み・お問い合わせ先》

 廿日市市市営住宅指定管理者
株式会社第一ビルサービス廿日市営業所
〒738-0033 廿日市市串戸1丁目9-44
TEL:0829-34-1140 FAX:0829-34-1141

選考方法

 入居候補者の決定は、申込書受付の先着順とします。ただし、同日に2人以上が同一住宅への申込みをされた場合は、抽選となります。(定期募集の場合と異なり、抽選時の優先的選考はありません)

申込資格

 福祉住宅の入居対象者は、高齢者(60歳以上)の方か、障がい者の方(身体障害者手帳(1級から4級まで)、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けている方)(以下「高齢者等」と表現)です。また、次の①から⑥までのすべての条件を満たしていることが必要です。

ひとり暮らしの高齢者等であるか、現に同居し、または同居しようとする親族が次のアからウまでのいずれかに該当する高齢者等であること。

ア:配偶者(内縁関係、パートナーシップ関係、婚約中を含む)

イ:18歳未満の人

ウ:60歳以上の人

※入居できる人員数は3人までです。

・入居の際には、全員が入居できること。

・申込後、入居可能日までの同居親族の変更はできません。

・家族を不自然に分割したり、統合して申込むことはできません。
(例)夫婦(内縁関係を含む)、パートナーシップ関係にある者の分離は原則として認めません。

入居しようとする家族全員の収入が、公営住宅の裁量階層の所得基準(月収額214,000円)以下であること。

現在、住宅に困っていること。
原則として、持家のある方は申し込めません。
(同居しようとする親族に持家所有者がいる場合も含みます。)

廿日市市内に居住(住民登録のある方)されている方。

居住地において賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること。

入居しようとする家族の中に暴力団員がいないこと。

条件付きでの申込み

 条件付きでの申込み(持ち家売却予定等)については審査日までに当該条件が整う必要があります。

収入基準

 福祉住宅の申込みには、収入(月収額)が214,000円以下であることが必要です。
次の計算方法により、収入が214,000円以下であるかどうか確かめてください。

月収額の計算方法

入居しようとする世帯全員の年間総所得金額を対象とします。

それぞれの年間総所得金額から個別の控除額を差し引いたものを合算します。

合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を差し引いたものを12で割り、月収額を算出します。

この金額(世帯の月収額)を
次の表にあてはめてください。

申込資格 月収額
214,000円以下

 

 

 

 

所得の合算

 次のような場合は、所得を合算してください。

申込世帯の中で、2人以上に収入があるときは、収入のある方全員の年間総所得金額を個別に算出したものを合算します。

1人で2種類以上の収入を得ているときは、年間総所得金額を個別に算出したものを合算します。

1人で同じ種類の収入を2ヶ所以上から得ているときは、まず総支給額を合算してから年間総所得金額を出します。

※収入の種類・年間総所得金額から差し引く各種控除は定期募集と同じです。詳しくはこちらのページをご確認ください。または、「申込のしおり(福祉住宅)」のP4・5をご確認ください。

審査

 入居候補者となった方は、必要書類を申込先に持参していただき、書類審査を行います。
必要書類

・申込者と同居親族全員の住民票の写し
※世帯主や続柄を省略していないもの。

・最新の課税台帳記載事項証明書(所得金額の記載があるもの)
※世帯全員のものが必要です。(中学生以下は除く)

・戸籍謄本又は妙本
夫婦のみ又は夫婦と未成年の未婚の子のみで入居しようとする場合は不要です。

・市税等の滞納のない証明(証明願)
※世帯全員のものが必要です。(中学生以下は除く)
ただし、未成年で所得がない方は除きます。

・収入を証明する書類
※詳しくは「申込みのしおり(福祉住宅)」のP9をご確認ください。

入居の手続き・カギの交付

 請書、緊急連絡先届、敷金の領収書を提出していただきます。
カギの交付の際には、入居の手続きと入居後の注意事項などを説明します。
なお、常時募集の場合、申込みから原則1ヶ月半から2ヶ月後の入居となります。

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