廿日市市市営住宅

定期募集 収入基準

市営住宅の申込みには、収入(月収額)が一定の基準内であることが必要です。
次の計算方法により、収入が基準内かどうか確かめてください。

月収額の計算方法

  • 入居しようとする世帯全員の年間総所得金額を対象とします。
  • それぞれの年間総所得金額から個別の控除額を差し引いたものを合算します。
  • 合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を差し引いたものを12で割り、月収額を算出します。

この金額(世帯の月収額)を
次の表にあてはめてください。

 
月収額 申込資格
214,000円を超える なし
214,000以下 裁量階層の申込資格あり
158,000以下 一般世帯の申込資格あり

 

所得の合算

次のような場合は、所得を合算してください。

申込世帯の中で、2人以上に収入があるときは、収入のある方全員の年間総所得金額を個別に算出したものを合算します。

1人で2種類以上の収入を得ているときは、年間総所得金額を個別に算出したものを合算します。

収入計算の対象となる収入 収入計算の対象とならない収入
申込者と同居親族(婚約者を含む)が得ている収入で、次に該当するもの。

●国民年金、厚生年金、恩給等(ただし、遺族年金、障害年金は対象になりません。)
●給与、賞与、残業その他の手当(アルバイト・パート等の収入も含む。)
●事業による所得(生命保険の外交員等の報酬も含みます。)
●日雇い等による所得
●その他、利子・配当など継続的な収入で課税対象になるもの。
●生活保護の扶助費
●各種の原爆被爆者手当
●雇用保険金
●労災保険金
●休業補償
●遺族が受給している恩給および公的年金
●障害年金、障害福祉年金
●児童扶養手当、児童手当
●老齢福祉年金
●給与所得者の一定額までの通勤手当
●仕送り
●学費に充てるために給付される奨学金などの非課税所得や退職金・譲渡所得などの一時的な所得

 

収入基準早見表

表3・表4では、給与所得者が1人だけで、控除が同居者控除のみの世帯に限り、申込みができるかどうかが判定できます。
但し、就職して1年未満の場合及び休業・休職期間がある場合は、次の計算方法で年間総収入金額を算出して表3にあてはめてください。

年間推定総収入金額 =
 ※ 総収入―賞与 
勤務月数
× 12ヶ月 + 賞与

 

※総収入とは、給与の支給を受けた月の給与の合計額
(ただし、採用された日が月の2日以降の場合はその月を除いた合計額)

 

表3 収入基準の年間総収入金額早見表

月収額 申込みができる年間総収入金額(円)
(源泉徴収票の支払金額欄の金額です)
158,000
以下
単身者 2人家族 3人家族 4人家族 5人家族
2,968,000
未満
3,512,000
未満
3,996,000
未満
4,472,000
未満
4,948,000
未満

 

表4 収入基準の年間総所得金額早見表

月収額 申込みができる年間総所得金額(円)
(源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄の金額です)
158,000
以下
単身者 2人家族 3人家族 4人家族 5人家族
1,996,011
以下
2,376,011
以下
2,756,011
以下
3,136,011
以下
3,516,011
以下

 

年間総所得金額から差し引く各種控除

※各年齢については、受付最終日を基準日とする

控 除 名 控 除 対 象 者 控 除 額
一般控除 同居者控除 申込家族のうち申込者以外の方 1人につき
38万円
別居の扶養親族控除 同居親族以外の方で、所得税法に規定する同一生計配偶者又は同法において扶養親族控除の対象として認められている方
個別の特別控除 寡婦控除 合計所得金額が500万円以下のうち、次のいずれかに当てはまる方
①夫と離婚した後婚姻していない方のうち、扶養親族を有する方
②夫と死別した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方

※住民票の続柄に「夫(不届)」「妻(不届)」の記載がある者は対象外とします
1人につき
その人の
所得から
27万円
(所得金額が27万円以下の方はその所得金額)
ひとり親控除 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にしている総所得金額等が48万円以下の子を有する単身者の方で、合計所得金額が500万円以下の方

※住民票の続柄に「夫(不届)」「妻(不届)」の記載がある者は対象外とします
1人につき
その人の
所得から
35万円
(所得金額が35万円以下の方はその所得金額)
その他特別控除 障害者控除 申込者または一般控除対象者のうち、次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳(3級から6級まで)の交付を受けている方
②戦傷病者手帳(第4項症以下)の交付を受けている方
③療育手帳(○BまたはB)の交付を受けている方
④精神障害者保健福祉手帳(2級または3級)の交付を受けている方
⑤その他所得税法上の障害者控除の対象となる方
1人につき
27万円
特別障害者控除 申込者または一般控除対象者のうち、次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方
②戦傷病者手帳(特別項症から第3項症まで)の交付を受けている方
③療育手帳(○AまたはA)の交付を受けている方
④精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
⑤厚生労働大臣の認定を受けた原爆被爆者(医療特別手当または特別手当受給者)
⑥その他所得税法上の特別障害者控除の対象となる方
1人につき
40万円
70歳以上の同一生計
配偶者控除
申込者または同居予定親族の同一生計配偶者のうち、所得金額が48万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の配偶者 1人につき
10万円
老人扶養親族控除
(配偶者を除く)
申込者または同居予定親族の扶養親族のうち、所得金額が48万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の方 1人につき
10万円
特定扶養親族控除
(配偶者を除く)
申込者または同居予定親族の扶養親族のうち、所得金額が48万円以下で、かつ、年齢が16歳以上23歳未満の方 1人につき
25万円
給与年金控除 給与所得者控除
又は
公的年金等所得者控除
申込者本人又は同居予定親族のうち、給与所得者又は公的年金等に係る雑所得を有する方

※給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円未満である場合には、当該合計額
1人につき
10万円
(所得金額が10万円以下の方はその所得金額)

過去のお知らせ