Ⅴ 住宅、共同施設の修繕
住宅及び共同施設等で維持保全上重要と認められる部分については、愛媛県営住宅管理グループにおいて予算の範囲内で修繕を実施することになりますが、通常すべき小修繕は入居者の負担とされております。
また、入居者は、住宅及び共同施設等についても必要な注意を払い維持する義務がありますので、愛媛県営住宅管理グループが修繕すべき範囲に属するものでも入居者の故意、又は過失その他善良な保管義務を怠ったことにより生じた修復に要する費用は、入居者の負担とされることがありますので、諸施設の機能保持に注意され、大事に使用して下さい。
修繕義務の区分けの概要は次のとおりです。
なお、詳細については愛媛県営住宅管理グループへお問い合わせください。
1 愛媛県営住宅管理グループで行うもの
(1) 家屋の主体部の修繕(基礎・土台・柱・壁・床・はり・屋根・階段)及び敷地内通路の修繕
(2) 給水施設(受水槽・高架水槽・給水配管・ポンプ・モーター等)
(3) 排水施設(し尿浄化槽・便器・洗面器・排水管等)
(4) 電気施設(電線・配電盤等)
(5) 消火施設(消火栓・火災報知設備等)
(6) たたみの床替え
2 入居者の負担で行っていただくもの
(1) たたみの表替え、裏返し、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等軽微な修繕に要する費用
(2) 給水栓のパッキン、電灯の球、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
これらのうち愛媛県営住宅管理グループで修繕する範囲のもので破損箇所が生じたときは、管理人を通じて修繕の申し込みをして下さい。なお、電気・水道・ガス施設等で緊急を要するときは、直接愛媛県営住宅管理グループに連絡して下さい。