Ⅰ 県 営 住 宅 とは
県営住宅とは、「公営住宅法」という法律によって国の補助金を受けて県が整備し、住宅に困っている皆さんに低廉な家賃で賃貸する住宅です。従って公団や民間の賃貸住宅と異なり、入居者の申込資格や家賃決定をはじめ、入居し続けるための条件や手続きに様々な制限が定められています。その主なものは次のとおりです。
1 入居資格等 |
県営住宅に入居できる方は、高齢者や身体障害者等の特定の方を除き、同居親族での入居が原則となっており、加えて、法律で定められた一定の収入の枠内の方に限られています。 |
2 家賃の算定 |
県営住宅の家賃は、民間の賃貸住宅と比較してかなり安くなっています。その算定は、入居者の収入に応じ、入居している住宅の立地条件・規模・建設時からの経過年数等の便益を勘案し、毎年度行うこととしています。 |
3 収入申告 |
県営住宅の家賃は、入居者の収入を基に毎年度見直しすることとしていますので、入居者の方は、毎年度、収入状況について愛媛県営住宅管理グループへ申告をしていただく必要があります。この申告がなされない場合は、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の額)が課されることとなりますので、県営住宅係からの請求があった場合、必ず申告して下さい。 |
4 明渡し努力義務 |
県営住宅は、住宅に困っておられる低額所得者に対して、安い家賃でお貸しする住宅です。このため、入居後3年を経過している場合、入居者の月割の収入が収入基準を超える方は、住宅を明渡すように努めていただかなければなりません。しかし、いろいろな事情で引っ越し先が見つからない方には、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の額)を県に納めていただくこととなります。 |
5 県から立退き要求 を受ける主なもの |
次のような場合には、住宅を明渡していただくようになりますから十分ご注意下さい。 (1) 入居資格をいつわって不正に入居したとき (2) 家賃を3ヶ月以上滞納したとき (3) 住宅又は共同施設を、故意にき損をしたとき (4) 正当な理由がなく15日以上県営住宅を使用しないとき (5) 第三者に入居の権利を譲渡したり、あるいは、転貸し、または増改築工事を無断で施工したとき (6) 高額所得の入居者 住宅明渡し請求の催告を受け、立退かないときは、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の額)の2倍に相当する額を上限に損害金を支払うことになります。 |