愛媛県県営住宅

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Ⅳ 家賃の決定

1 家賃の納入

(1)納入方法

○ 納入通知書による納入

住宅使用料(家賃)は、年度の始め(新規入居者については、入居時にお渡しします。)、納入通知書綴を管理人を通じて配布いたしますので、その月分を毎月末日までに伊予銀行、愛媛銀行、農協、その他県内の金融機関(郵便局を除く)にて納付して下さい。
納入通知書綴りは1年間使用します。また、納付後の半券は領収書となりますので、大切に保管して下さい。

○ 口座振替による納入

金融機関(郵便局を除く)に預金口座のある方は、名義人の方が指定する預金口座から毎月末日(金融機関が営業してない場合は、その最初の翌営業日)に引き落とされます。
また、口座振替の開始及び停止については、愛媛県営住宅管理グループに届出の用紙がありますので連絡して下さい。

(2)滞納されたとき

○ 正当な理由がなく家賃を滞納されますと、入居者に対して督促すると共に、場合によって連帯保証人に対して請求されます。また、家賃を3月以上滞納されますと、入居者に対して明渡請求がなされることがあります。

○ 事情があってどうしても期日までに家賃を納入することができない場合は、事前に愛媛県営住宅管理グループまでご相談下さい。

2 収入超過者及び高額所得者

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して賃貸する住宅であるため、ある一定期間入居後、収入が増加して法定収入基準以上になった入居者には、住宅を明渡すよう努めていただくことになっております。このように収入基準を超えた方を「収入超過者」及び「高額所得者」といっております。

(1)収入超過者について

県営住宅に入居後3年を経過している方で、収入基準を超えた方を「収入超過者」と認定しています。

○ 明渡しについて

県営住宅は住宅に困窮されている低額所得者のために住宅を提供するという目的がありますので、県営住宅を効率的に活用するために収入超過者は自発的に他の住宅に転出して、住宅を明渡すように努めて下さい。

○ 家賃について

収入超過者に対する家賃は、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の額)を上限として他の入居者(収入基準以内の方)と比較して高くなります。

(2)高額所得者について

県営住宅に入居後5年を経過している方で、最近2年間引き続き収入基準を超えた高額収入のある方を「高額所得者」として認定しています。

○ 明渡しについて

県営住宅本来の「住宅に困窮する低額所得者により多くの入居の機会を与える」という性格に基づき、高額所得者には、住宅の明渡し義務があり、明渡し請求を受けた場合は、住宅を明渡さなければなりません。

○ 家賃について

高額所得者に対する家賃は、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の額)となります。

なお、1度収入超過者の認定を受けた方で、その後退職等の理由で収入が減り、収入超過者でなくなったときは、愛媛県営住宅管理グループまでご相談下さい。調査の上、更正します。

3 収入の報告

県営住宅に入居されている方は、毎年、各世帯の収入状況を申告をしていただくこととなっており、この申告に基づき次年度の家賃計算をいたします。6月に管理人を通じて、「収入報告書」の記入用紙を配布いたしますので、指定期日までに必ず報告して下さい。申告されない場合は、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の額)となります。

4 家賃の減免について

次の世帯の方で、家賃の支払が困難と認められる方は家賃の減免をすることができますので、減免申請書と非課税証明書等を提出して下さい。審査の結果、承認された方はその承認月から家賃が減免されます。

・ 市町村民税非課税世帯(前年所得)で生活保護法の住宅扶助を受けていない方

・ 生活保護法の住宅扶助を受けている世帯で、家賃が住宅扶助基準限度額を超える方

なお、家賃の滞納のある方は減免ができません。また、減免を受けていても家賃を滞納されると減免を取り消される場合があります。この他に失職及び退職等にて年度途中に収入が著しく減少した場合は、家賃を減額できる場合がありますので、愛媛県営住宅管理グループまでご相談ください。