今治市営住宅ガイド

「自治会」や「 駐車場管理組合」について

市営住宅では、入居者の皆さんで自治会や駐車場管理組合を組織し、次に掲げる事項を行っていただきます。

  1.  団地内の清掃など
    共同部分の清掃・除草・低木のせん定などは、皆さんで相談して当番または清掃日を決めて定期的に行い、団地内の環境美化に努めてください。
    なお、共同で清掃や管理をしていただく所は、おおむね次のとおりです。
    ① 公園、幼児遊園、広場、周辺の樹木、花壇など
    ② 団地内の道路、排水溝(側溝)、排水管など
    ③ マンション型住宅の階段、廊下など
    ④ その他集会所、自転車置き場、ごみ集積所など共同で使用する部分
  2. 共益費
    共同生活を送るうえで、共同施設を維持管理するための経費(共益費)が必要となります。共益費の負担や集金方法などは、団地ごとに皆さんで決めて適切な管理運営を行ってください。
    主な共益費の内容は、次のとおりです。(※団地ごとに内容が異なる場合があります。)
    ① 電気料金(外灯、階段灯、揚水ポンプなど)
    ② 水道料金(ゴミ置場、植樹の散水用など)
    ③ 清掃費用(通路・緑地・公園など住宅周辺の清掃、除草など)
    ④ 浄化槽(汲み取り)、会所ます、排水管などのつまり清掃費用
    ⑤ 修繕費(自治会などの負担費用)
    ⑥ その他、共同で使用するための費用(集会所の運営費など)
  3. 駐車揚の管理運営
    駐車場管理組合が設立されている団地の揚合は、駐車場管理組合に加入する皆さんで駐車場の管理運営を行っていだだきます。駐車場を管理運営するための費用や集金方法、駐車区画の割当ては、駐車場管理組合に加入する皆さんで決めて適切な駐車場の管理を行ってください。なお、駐車場管理組合がある団地では、自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する際などに必要となる「保管場所使用承諾証明書」の証明は駐車場管理組合の組合長が行うことになります。
    駐車場管理組合が設立されていない団地の場合は、団地内に駐車揚はありませんので、車をお持ちの方は各自で民間などの駐車場を確保してください。
  4. その他
    集会所がある団地の場合、集会所は、皆さんのサークル活動や会合などのために利用してください。ただし、宗教活動・政治活動、営利行為などの目的には利用できません。