入居中の申請や届出について
1.各種申請
次のようなことがある場合は、必す、事前に申請書を提出して市の承認を得てください。申請書のほかにも提出いただく書類がありますので、事前に今治市営住宅管理グループにお問い合わせください。なお、必要な申請を怠った場合、住宅明渡しの対象となることもありますので注意してください。
- 同居の申請
申請の時期 新しく同居させたい方がいるとき(子が生まれた場合を除く)。 承認の条件 次の全ての条件を満たしていること。
①承認後の世帯の収入が収入基準を超えないこと。
※市営住宅の種類によって基準が異なるため事前にお問い合わせください。
②入居者(名義人)が住宅の明渡し請求対象者となっていないこと。
⇒法令違反による住宅明渡し請求(強制退去)について参照
③新たに同居しようとする方が入居者(名義人)の3親等以内の親族であるこ と。
④新たに同居しようとする方が暴力団員でないこと。
⑤新たに同居しようとする方が市税や市営住宅の家賃を滞納していないこと。 - 入居承継の申請
申請の時期 入居者(名義人)が亡くなった場合や離婚や介護施設への入所などにより退去した場合に、同居者が新たな入居者(名義人)となって引き続き市営住宅に住み続けたいとき。 承認の条件 次の全ての条件を満たしていること。
①新たに入居者(名義人)になろうとする方が、現入居者(名義人)の当初入居時から同居している方であること、または現入居者(名義人)と1年以上同居している方であること。
②承認後の世帯の収入が収入基準を超えないこと。
※市営住宅の種類によって基準が異なるため事前にお問い合わせください。
③現入居者(名義人)が住宅の明渡し請求対象者となっていないこと。
④新たに入居者(名義人)になろうとする方が次のいすれかに該当すること。
・現入居者(名義人)の配偶者
・60歳以上の方
・障がい者(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A・B) の方
⑤新たに入居者(名義人)になろうとする方が、暴力団員でないこと。その他 市の承認を得た後には、市と新たな入居者(名義人)とで市営住宅の入居契約を締結するため、市が指示する書類を速やかに提出していただきます。なお、承認の条件を満たす同居者がいない場合は、全員退去いただくことになります。 - 模様替え・増築の申請
申請の時期 市営住宅の模様替えや増築をしたいとき。
例)エアコン・ウォシュレット・ガス給湯器・手摺などを設置したい、インターネットを使用したいなど承認の条件 次の全ての条件を満たしていること。
①原状回復または撒去が容易であること。
②家賃その他入居者としての僕務の履行を遅滞していないこと。その他 承認を得た模様替えや増築について、市営住宅を退去するときや市から指示があったときには、速やかに原状回復または撤去を行っていただきます。
各種届出
次のようなことがあった揚合は、速やかに届出書を今治市営住宅管理グループに提出してください。届出書のほかにも提出いただく書類がある場合がありますので、事前に今治市営住宅管理グループにお問い合わせください。なお、必要な届出を怠った場合、住宅明渡しの対象となることもありますので注意してください。
- 同居者異動の届出
同居者が転出や転居により市営住宅から出て行ったとき、同居者が亡くなったとき、新たに子どもが生まれたときに今治市営住宅管理グループに届出してください。 - 一時不在の届出
旅行や入院などで全員が15日以上住宅を留守にするときに今治市営住宅管理グループに届出してください。 - 身元引受人の選任の届出
同居者の異動などにより、単身者となった場合や入居者(名義人)以外の同居者が全員未成年となった揚合は、身元引受人を選任して今治市営住宅管理グループに届出してください。
なお、すでに身元引受人を選任している方については、身元引受人が亡くなった場合やそのほかの事情により身元引受人を変更したい場合に、新たな身元引受人を選任して今治市営住宅管理グループに届出してください。 - 身元引受人の届出事項変更の届出
選任した身元引受人の住所、氏名、連絡先などに変更があった場合に今治市営住宅管理グループに届出してください。