迷惑行為の禁止について
市営住宅は、共同生活が基本となっています。次に掲げる事項は、良好な近隣関係を阻害する原因となりますので必ず守ってください。
1. ペットの飼育禁止
犬・猫・鳥などペットの飼育はできません。飼う方にとっては何でもない嗚き声、ふん尿などの悪臭、体毛の飛散などは他の入居者に不快感を与え、近隣トラブルのもとになることがあります。また、ペットの飼育だけでなく、野良猫やハトなどの烏類へのエサやりも他の入居者に対する迷惑行為になるため禁止しています。
なお、ペットの飼育により住宅内の設備まだは共同施設を毀損させた場合は、全て入居者が故意に行ったものとして修繕費用を負担していただきます。ペットを手放せないという方はペットの飼育が可能な住宅へ速やかに転居してください。
これらの禁止事項を守れない場合は、住宅の明渡し請求の対象となります。
2. 騒音・振動の禁止
テレビ・ラジオ・ステレオなどの大きな音や足音などの振動は、他の入居者への迷惑となります。
特にマンション型住宅は、床・壁一枚で区切られており、想像以上に音が反響し、振動しますので、お隣や階下の入居者に不愉快な思いを与えることがあります。階段・廊下でも騒々しい足音をたてない、玄関ドアの開閉を静かにするなど注意してください。特に小さな子供さんがいる場合は、より一層の注意をお願いします。
3. 迷惑駐車の禁止
自動車は、各団地の駐車場管理組合で決められた駐車賜所に駐車し、他人の迷惑となる団地内の通路には駐車しないでください。子供の飛び出し事故の原因や救急車・消防車なと緊急車両の通行の妨げになります。駐車場管理組合がない団地については、団地の敷地内に自動車を駐車することを認めていませんので、各々で民間の駐車場を確保してください。
4. その他の禁止事項
- 窓やベランダからは、物を落としたりゴミやたばこの吸い殻などを投げ捨てないでください。
- 階段や廊下などの共同部分は、整理整頓して他人に迷惑をかけないようにしてください。
- 共益費を納めないことや、団地内の清掃、除草などの共同作業をしない方は、他の入居者に対する迷惑行為となります。入居者の義務として団地でのルールを守るよう心がけてください。
- 一部の住宅はベランダが非常時の避難経路となっているため、ベランダにある隣室との仕切り板や避難はしごのまわりに棚や物を置かないようにしてください。
※共同生活を円満にするためには、日頃の近所づきあいが欠かせません。
もし、このページにあるような迷惑行為が起こった場合には、団地の皆さんでよく話し合って解決しましょう。