今治市営住宅ガイド

法令違反による住宅明渡し請求(強制退去)について

次のような事項に該当する場合には、住宅の明渡し請求(強制退去してもらうこと)対象となりますので、特に注意してください。

住宅の明渡し請求を受けたときは、明渡し請求日(入居許可の取消し日)の翌日から明渡しの日までは、近傍同種家賃(民間借家並みの高額な家賃)の2倍に相当する額以下の損害賠償金を支払っていだだきます。

  1. 不正な行為(申請・届出などを含む)によって入居したことが判明したとき。
  2. 家賃を3か月以上滞納したとき。
  3. 住宅または共同施設を故意に損傷したとき。
  4. 入居中に必要な手続きを怠ったとき。
    ①同居の承認を得ずに無断で他の人(親族を含む)を同居させたとき。
    ②入居者(名義人)の死亡や転出などで名義人の変更手続きができていないとき。
    ③承認を得ずに住宅を住宅以外の用途に使用したり、模様替えや増築をしたとき。
    ④正当な理由がなく15日以上住宅を使用しないとき。
  5. 住宅を他の人に転貸したり、使用の権利を譲渡したとき。
  6. 共同生活での環境を著しく阻害するとき、または、他に迷惑を及ぼす行為をしたり、市の指示・命令に従わないとき。
  7. 暴力団員(同居者を含む)であることが判明したとき。
  8. その他、法令などの禁止事項の規定に違反したとき。