今治市営住宅ガイド

家賃について

市営住宅の維持管理をするための費用は、今治市民の大切な税金と皆さんの納める家賃で成り立っています。当月分の家賃は毎月月末(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)が納期限になります。家賃は毎月必す納期限までに支払うよう心がけてください。

1. 家賃の支払い方法

入居可能日に納付書(1か月分の家賃につき1枚の用紙を次の3月分まで)をお渡しします。
家賃はお渡しする納付書によるほか次のいすれかの方法によりお支払いください。

  1. 納付窓口で現金払いする方法
    納付書記載の納付場所(金融機関やコンビニなど)に納付書を持参して家賃をお支払いください。
    ※納期限が過ぎだ家賃はコンビニでお支払いできないことがあります。その場合は金融機関などコンビニ以外の納付場所でお支払いください。
     ※入居可能日からみて翌年度以降の納付書は、毎年4月当初に1年度分(4月分から翌年3月分までの12枚)をまとめて郵送します。
  2. スマートフォンアプリを利用する方法
    スマートフォンアプリを利用して、納付書に印字されたバーコードを読み取ることでキャッシュレス決済による支払いが可能です。利用できるスマートフォンアプリは、納付書や市役所納税課のホームページを確認してください。
    ※納付書に印字されだバーコードが汚れている場合や納期限が過ぎた家賃を支払う場合は、スマートフォンアプリを利用する方法でお支払いできないことがあります。その場合は上記(1)の方法により家貢をお支払いください。
    ※スマートフォンアプリを利用して家賃を支払いした場合、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は上記(1)の方法により家賃をお支払いください。
    ※入居可能日からみて翌年度以降の納付書は、毎年4月当初に1年度分(4月分から翌年3月分までの12枚)をまとめて郵送します。
  3. 口座振替による方法
    口座振替による家賃の支払いを希望する方は、事前に申込みをしていただく必要があります。金融機関の窓口に備え付けてある『今治市市税等口座振替申込書(自動払込利用申込書)兼廃止申込書』を金融機関の窓口に提出してください。申込みには、通帳・通帳の届出印・納付書(通知書番号の確認のため)が必要になります。原則として、申込みがあった日の翌月の家賃から口座振替を開始させていただきます。
    ※口座振替日は納期限の日となります。
    ※口座振替日に預金残高が不足している場合は口座振替できません。口座振替ができなかった場合は、今治市営住宅管理グループ窓口で家賃をお支払いいただくか、翌月20日頃に郵送する督促状を使用して、上記(1)または(2)の方法により家賃をお支払いください。
    ※口座振替の申込みによって不要となった納付書は処分してください。
    ※「口座の変更」や「口座振替の廃止」をする場合にも『今治市市税等口座振替申込書(自動払込利用申込書)兼廃止申込書』による申込みが必要です。

2. 家賃を滞納すると

正当な理由なく家貢を3か月以上滞納すると、住宅の明渡し請求(住宅から退去してもらうこと)など法的措置をとることがありますので、家賃は必す納期限までにお支払いください。
なお、事情があってどうしても納期限までに納付できないときは、事前に今治市営住宅管理グループまでご相談ください。

3. 家賃の金額

市営住宅の家賃は、部屋の広さ、建設年度・立地条件などのほか、皆さんの家族構成や収入状況によって決定するため、毎年度家賃が変更されます。
※一部の市営住宅は、下記の収入の申告、収入超過者、高額所得者に関する制度がないため、定額となります。

  1. 収入の申告
    入居している方全員の過去1年間の収入や家族構成など把握のため、毎年7月頃に収入の申告をしていただきます。この申告をもとに翌年度(次の4月から翌年3月まで)の家賃が決定されます。
    収入申告をしなかった場合は、近傍同種家賃(民間借家並みの高額な家賃)をお支払いいただくことになりますので、毎年必ず収入の申告をするよう注意してください。
    なお、収入申告の日程や受付湯所は毎年6月末頃に郵送でお知らせします。
  2. 収入超過者の家賃
    収入申告の結果により、市営住宅に3年以上入居されている方で、収入が一定の基準を超える方は「収入超過者」として認定されます。「収入超過者」として認定された方については、収入に応じて割り増しされた家賃をお支払いいただくとともに、自発的に住宅を明渡すよう努めていただくことになります。
  3. 高額所得者の家賃
    収入申告の結果により、市営住宅に5年以上入居されている方で、収入が2年連続して一定の基準を超える方は「高額所得者」として認定されます。「高額所得者」として認定された方については、近傍同種家賃(民間借家並みの高額な家賃)をお支払いいただくとともに、特別な事情がない限りは、市が定める期限までに住宅を明渡していただくことになります。