定期募集 申込資格
一般世帯の資格
次の①~⑦までのすべての条件を満たしていることが必要です。
①廿日市市内に居住(住民登録のある方)されている方、または職場のある方。
②申込者が原則として成人であること。
③現に同居し、または同居しようとする親族がいること。
原則として、夫婦(内縁関係及び婚約中を含む)、パートナーシップ関係又は親子を主体とした家族であること。
・入居の際には、全員が入居できること。
・申込後、入居可能日までの同居親族の変更はできません。
・家族を不自然に分割したり、統合して申し込むことはできません。
(例)夫婦(内縁関係を含む)、パートナーシップ関係にある者の分離は原則として認めません。
④入居しようとする家族全員の収入(月収額)が158,000円以下であること。
※裁量階層世帯については214,000円以下であること。
⑤現在、住宅に困っていること。
※公営住宅(県市町村営住宅)の使用名義人や、持家の人は原則として申込みできません。
(同居しようとする親族に持家所有者がいる場合も含みます)
⑥居住地において賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること。
⑦入居しようとする家族の中に暴力団員がいないこと。
裁量階層
次に掲げる世帯(これらの世帯は、一般世帯との混同を避けるため『裁量階層』と呼ばれています。)については、特に居住の安定を図る必要があると考えられるため、入居収入基準(月収額)は一般世帯より高い214,000円までとなります。
※各年齢については、受付最終日を基準日とする
条件 | 必要書類等 |
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申込者が60歳以上で、同居予定者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方からなる世帯(申込者60歳以上で単身の場合も含みます。) | 住民票の写し |
身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けている方がいる世帯 | 身体障害者手帳 |
精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の交付を受けている方がいる世帯 | 精神障害者保健福祉手帳 |
療育手帳(A、AまたはB)の交付を受けている方がいる世帯 | 療育手帳 |
戦傷病者手帳(特別項症から第6項症までまたは第1款症)の交付を受けている方がいる世帯 | 戦傷病者手帳 |
原爆被爆者の医療特別手当または特別手当を受けている方がいる世帯 | 医療特別手当証書、特別手当証書 |
海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない方がいる世帯 | 引揚証明書 |
平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯 | ハンセン病療養所入所者であることの証明書 |
同居予定者に小学校就学前の子がいる世帯 | 住民票の写し |
単身者の資格
次の①から⑦までのすべての条件を満たしていることが必要であり、かつ、表1のいずれかの条件も満た
していることが必要です。
①廿日市市内に居住(住民登録のある方)されている方、または職場のある方
②申込者が原則として成人であること。
③1人で入居される方
・同居親族がありながら、不自然に親族と別居して単身で申し込むことはできません。
(例)戸籍上配偶者がいる方は単身者で申込むことはできません。
④入居しようとする方の収入(月収額)が158,000円以下であること。
※裁量階層世帯については214,000円以下であること。
⑤現在、住宅に困っていること。
※公営住宅(県市町村営住宅)の使用名義人や、持家の人は原則として申込みできません。
⑥居住地において賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること。
⑦入居しようとする方が暴力団員でないこと。
表1
※各年齢については、受付最終日を基準日とする
資格 | 必要書類等 |
---|---|
60歳以上の方 | 住民票の写し |
身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けている方 | 身体障害者手帳 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 精神障害者保健福祉手帳 |
療育手帳の交付を受けている方 | 療 育 手 帳 |
戦傷病者手帳(特別項症から第6項症までまたは第1款症)の交付を受けている方 | 戦傷病者手帳 |
原爆被爆者の医療特別手当または特別手当を受けている方 | 医療特別手当証書 特別手当証書 |
生活保護を受けている方又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方 | 生活保護受給証明書 支援給付受給証明書 |
海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない方 | 引揚証明書 |
平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所していた方 | ハンセン病療養所入所者等であることの証明 |
配偶者等からの暴力被害者 ・婦人相談所等における一時保護または婦人保護施設における保護終了後5年を経過していない方 ・裁判所へ保護命令を申し立てた者で、その保護命令の効力発生日から5年を経過していない方 |
婦人相談所等の証明書 裁判所の保護命令書 |
条件付きでの申込み
条件付きでの申込み(婚姻予定、離婚調停中、退職予定、持ち家売却予定等)について、表2に掲げる条件成立期限までに当該条件が整う必要があります。
表2(令和5年度条件成立期限日程)
募集月 | 条件成立期限 |
5月募集 | 令和5年6月30日(金) |
8月募集 | 令和5年9月29日(金) |
11月募集 | 令和5年12月28日(木) |
2月募集 | 令和6年3月29日(金) |