新居浜市営住宅

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1.管理人への事前連絡

引越し前に管理人に連絡し、搬入時の駐車場所、ゴミ置き場、駐車場の位置(治良丸南団地を除く)、団地内のルール等について確認しておいてください。

なお、管理人が不在の団地については、隣室の方にお尋ねください。

※管理人の連絡先は入居時にお渡しする「入居メモ」をご確認ください。

2.表札・郵便ポストへの苗字の記入

入居日に苗字を記入したシールをお渡しするので、集合ポスト、玄関の表札に必ず貼ってください。

※近年、新しく入居された部屋については、郵便ポスト等に苗字を記入していないと郵便が届かなくなりました。

3.各種公共料金の契約

電気、ガス、水道、固定電話、テレビ受信料、下水道使用料(し尿汲取り含む)の契約は、入居者が行ってください。

4.自治会等への加入

ごみ置き場や一部の団地では駐車場等の維持管理は、自治会等が行っていますので、速やかに加入してください。

5.避難経路・避難場所の確認

災害に備えて屋外への避難経路、地域の避難場所について、管理人、自治会等に確認しておいてください。

また、マンションタイプの団地には、次のような避難用施設が設置している部屋がありますので、確認をお願いします。

(1)非常用階段

(2)隣室との境界隔壁(バルコニー)

(3)階下への避難はしご(バルコニー)

※災害発生時に適切な使用が出来なくなりますので、避難はしごの上下、境界壁の横、階段には物を置かないでください。

 6.浴槽等の設置

一部の市営住宅は、お風呂が設置されていませんので、必要な方は自己負担で設置してください。

また、ベランダは電気温水器の重さに耐える強度がありませんので、電気温水器を設置しないでください。平屋タイプの住宅については、庭であれば設置することは可能です。

※設置業者は、団地によって決まっていますので、入居時にお渡しする【入居メモ】に記入されているガス会社に連絡して設置してもらってください。

詳しくは 【入居者のしおり】を御覧ください。

7.部屋の確認

市営住宅の家賃には、修繕費が含まれていませんので、一部の消耗品の修繕費用については、入居者が負担することになっていますが、入居前の不具合については、市の負担で修繕しますので、不具合がないかどうか確認してください。

ただし、入居日より1か月を超えて連絡された場合は、入居者の負担とさせていだだきます。

詳しくは 【入居者のしおり】「修繕負担区分表」を参照してください。