廿日市市市営住宅・居住支援ガイド

家賃について

家賃の支払い

・家賃の納付方法は「口座振替」もしくは、「納入通知書」による支払いの2種類です。
・「口座振替」の場合は、「広島県廿日市市口座振替依頼書」をご提出ください。
・口座振替日は月の末日です。
ただし、月の末日が、土日祝日などの金融機関休業日の場合は、翌営業日が口座振替日となります。なお、再引き落としはありませんので、残高不足にご注意してください。
・「納入通知書」でのお支払いは毎月末日までに、最寄りの指定金融機関又は指定のコンビニエンスストアでお支払いください。
・月の途中で入居又は退去した場合は、日割り計算により家賃を納入していただきます。
・家賃を3カ月以上滞納したときは、住宅の明け渡し義務が発生します。

家賃の決定

収入等に応じた適切な家賃を決定するために、市営住宅の入居者の方には毎年(7月頃)収入申告書を提出していただく必要があります。
収入申告書は家賃決定において非常に重要なものですので、必ず提出してください。
収入申告書の提出がない場合、法令に定める計算方法により算定された、近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)となりますのでご注意ください。

収入超過者

収入申告書により算定した月収額が、収入超過基準を超えている世帯については、収入超過者と認定し、収入超過者認定通知書によりその旨通知するとともに、住宅を明け渡す努力をしていただきます。
収入超過者には、収入の超過度合や収入超過者となってからの年数に応じて段階的に家賃が割増され、最終的には近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)が適用されます。

高額所得者

収入申告書により算定した月収額が、最近2年間引き続き政令で定める高額所得者の基準を超えている世帯については、高額所得者と認定し、高額所得者認定通知書によりその旨通知します。
高額所得者は、住宅の明け渡し請求の対象となり、家賃が近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)に設定されます。

家賃の減免

世帯構成の変更、病気、失業等で収入が少なくなり家賃の支払いが困難な場合には、入居者の申請により、減免を受けることができます。
※注意 
・減免の適用は申請書の提出のあった月の翌月からとなります。
・減免期間は、原則として1年以内としており、減免期間を過ぎると自動的に本来の家賃に戻りますので、引き続き減免を希望される場合は、再度、申請をしてください。

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