新居浜市営住宅

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1.家賃決定の仕組み

市営住宅の月額家賃は、毎年、前年度の世帯収入や世帯状況の変動に応じて算定しています。

毎年、7月上旬頃(改良住宅は1月上旬頃)に「収入報告書」をお送りしますので、必要事項に記入し、押印した上で提出してください。

なお、前年の1月1日から12月31日の間に、退職、転職、就職された方は、次の書類を添付してください。

 ■退職された方:①退職日の分かる物

 ■転職された方:①退職日の分かる物、②新しい職場の月給が分かる物(直近の給与明細3月分、または職場が発行した月収の分かる物)

 ■就職された方:①直近の給与明細3月分または職場が発行した月収の分かる物。

【注意】この書類で来年度の家賃を決定していますので、提出しなかった場合は、次年度が近傍同種家賃(民間賃貸住宅並みの金額)になります。

2.家賃の納付方法について

(1)家賃の納付方法は、口座振替(引き落とし)になりますので、金融機関で手続きをしてください。

※手続きには、入居時にお渡しする「新居浜市市税等口座振替依頼書」をご使用ください。

※手続きが完了するまでの間(約2か月)は、入居時にお渡しする「納付書」を使用して、金融機関窓口でお支払いください。

※入居した月の家賃は入居日から月末まで、退去した月の家賃は1日から退去日までの日割り計算した家賃となります。

金融機関窓口:伊予銀行、愛媛銀行、新居浜市農業協同組合、三井住友銀行、東予信用金庫、広島銀行、百十四銀行、香川銀行、高知銀行、四国労働金庫、愛媛信用金庫
※市役所各支所(川東、上部、別子)でも納付できます。
※郵便局(ゆうちょ銀行)では納付できません。

(2)口座振替日は毎月末です。ただし、月の末日が、土日祝日などの金融機関休業日の場合は、その直後の営業日が納期限になります。

なお、再引き落としはありませんので、残高不足に注意してください。引き落とせなかった場合は、翌月20日頃に月額家賃に督促事務費等を加算した「督促状」を送付しますので、金融機関にてお支払いください。

3.家賃を滞納すると・・・

 (1)連帯保証人に対して請求を行います。(令和2年3月31日までに契約された方)

(2)緊急連絡人や身元引受人に報告し、指導をお願いすることになります。

(3)家賃を3か月以上滞納すると、住宅の明渡し請求等の法的措置をとることになります。

4.収入額認定通知書

決定した家賃額を通知する物です。毎年3月頃にお送りします。

なお、収入報告書を提出した後に入居者及び同居人の収入減少、退職・離職等、世帯状況の変更などにより、収入額認定通知書の内容に異議がある場合は、申し立てができます。

5.納入通知書

1年間の家賃を通知する物です。毎年4月中旬頃にお送りします。

6.収入超過者及び高額所得者

市営住宅は低所得者のための住宅ですので、ある程度収入が増加した場合は、家賃増加、明渡しの対象となります。

(1)公営住宅の場合

①収入超過者

3年以上入居し、一定の収入基準を超えた場合は、住宅を明け渡すように努めなければなりません。また収入の区分等に応じて割増賃料を支払っていただくことになります。

②高額所得者

5年以上入居し、収入が2年間引き続き法令による基準の額を超える方は高額所得者として認定され、近傍同種家賃(民間並み家賃)を支払っていただくことになるほか、特別な事情がない限り、期限を定めて、住宅を明け渡してもらうことになります。

(2)改良住宅の場合

 3年以上入居し、一定の収入基準を超える収入がある場合は、収入超過者となり、その収入に応じて割増賃料を納付していただきます。

また、収入報告書を提出しなかった場合は、市で収入に関する調査を実施し、7月に割増賃料を決定した上で、4月からの割増分を按分して8月分の家賃から納付していただくことになります。