新居浜市営住宅

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1.団地生活の心がけ

市営住宅とは、住宅に困窮する低所得者の市民に対して、市が安い家賃で供給する賃貸住宅ですので、その使用には、公営住宅法、新居浜市市営住宅条例等で定められている決まり事があります。

また、団地での生活は、見ず知らずの他人との共同生活という面がありますので、お互いに譲り合い、明るく快適な生活ができるよう努めましょう。

2.維持管理について

(1)共同施設の清掃・維持管理

市営住宅は、管理費を徴収していませんので、廊下、階段、踊り場、排水路、ごみ置き場、駐輪場・駐車場、集会所、公園の共有部分の清掃、草木の手入れ等については、入居者で行ってもらいます。

また、共同施設(階段灯、防犯灯、集会所等)の維持管理にかかる経費についても、入居者の負担となります。金額、徴収方法等は団地によって異なりますので、詳しくは管理人にお問い合わせください。

(2)家賃以外の費用負担

市営住宅の家賃には、修繕費が含まれていませんので、一部の消耗品費用については、入居者が負担することになっています。(修繕負担区分表参照)

3.注意事項

(1)騒音注意

テレビ、ステレオ、洗濯機、掃除機等を使用するときは隣近所の迷惑にならないように配慮をお願いします。特に深夜・早朝の使用は、極力控えてください。

(2)水回りの維持管理

 流し台、洗面室、風呂、トイレ等の給排水設備の詰まりは、漏水等の原因になりますので、十分な手入れをお願いします。

また、詰まりやすい物を流さないようにしましょう。

(3)禁止事項

①ベランダや窓等の落下しそうな場所に植木鉢等の固定できない物を置かないでください。

 また、強風で飛びそうな物を外に置かないでください。

②災害時、避難時の支障になりますので、部屋の外(廊下・階段・踊場等)、非常階段、昇降階段、消火設備等の周辺に物を置かないでください。

③犬・猫等のペットの飼育は、悪臭や鳴き声等によって、近隣住民に迷惑をかけるばかりでなく、住宅を損傷するおそれがありますので固く禁止します。一時的な預かり、エサやりの行為も禁止します。

④住宅の敷地内には出入り口・通路、防火水槽、プロパンガス庫などの重要な施設が配置されています。火災や急病人が発生したときに緊急車両が入れないと、重大な事態に発展する恐れもあります。指定された場所以外に自動車・自転車等を駐車しないようにしてください。

(4)その他

①生活ゴミについては、決められた時間までに、決められた方法でゴミ置き場に出してください。

②行政サービスをより円滑に受けるためにも、また地域の一員としての役割を果たすためにも地元自治会へ入会しましょう。

 

詳しくは、お配りしている「入居のしおり」をご覧下さい。
もしお手元に無いようでしたら、当社までご連絡ください。