申込資格
次の 1~8 の全部にあてはまることが必要です。
- 申込者本人が成人であること。
- 申込者本人が広島市内に住所(※)又は勤務場所を有すること。
※広島市内に住民登録があり、現に広島市内に居住していること。
(住所が広島市外で勤務先が広島市内の方は、二次審査時に在職証明書(市の指定様式)が必要です。) - 入居しようとする家族全員の収入の合計が一定基準内であること。
- 申込者本人が市町村民税を滞納していないこと。
- 入居しようとする家族全員が市営住宅の家賃、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場の使用料等を滞納していないこと。
- 入居しようとする家族全員が暴力団員(※)でないこと。
※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。 - 現に、自ら居住するための住宅を必要としていること。 ※原則として、持ち家のある方(同居しようとする親族に持ち家がある方がいる場合も含む。)は申込みできません。ただし、持ち家を売却予定、競売予定又は除却予定で、申込み日から1ヶ月後までに持ち家の引渡しが確認できる場合は、申込みできます。また、広島広域都市圏外に持ち家がある場合又は土砂災害特別警戒区域指定前から区域内に持ち家がある場合は、申込みができる場合があります。
- 現に同居し、または同居しようとする親族があること。 夫婦(内縁関係※1及び婚約中※2も含む。)、パートナー若しくは親子を主体とした家族であること又は里親として委託児童※3を養育していること。
※1.内縁関係にある方との申込みもできます(住民票の写しに「未届の夫」又は「未届の妻」と記載され、それぞれ戸籍上の配偶者がいない場合に限ります。)。
※2.婚約中である方も申込みできますが、申込日から1か月後までに婚姻の届出を行わなければ入居できません。また、申込後に婚約者が変わったときは失格となります。 ※3.委託児童とは、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいいます。
〈注意事項〉
◎夫婦(内縁関係を含む。)、及びパートナーを分離しての申込みはできません。
ただし、次の場合は申込みをすることができます。
- 離婚調停中の場合。ただし、申込日から1か月後までに離婚の届出を行わなければ、入居できません。
- 児童扶養手当受給者など公的機関による書類により、配偶者がいない方に準じた状態であると認められる場合。
◎身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)と同伴で入居される場合について 二次審査時に届出が必要になりますので、入居候補者になられた場合は、区役所建築課にお知らせください。