SSW特定技能外国人
価格表
特定技能支援費 | 月額:22,000円/1名(税込) |
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※ 入国前後諸経費等、その他の特定技能受け入れにかかる経費詳細についてはお問い合わせください。
特定技能外国人について
日本政府は、外国人労働者受け入れ拡大を目指す改正出入国管理法に基づき2019年4月に創設される新在留資格「特定技能」に関する基本方針や分野別の運用方針、外国人全般に対する総合的対応策を閣議などで決定しました。
公的機関や生活インフラの多言語化など、急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基盤の整備を国主導で進めるものです。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定産業分野(14分野)
- 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可
特定技能1号のポイント
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで |
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技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した実習生は試験等免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した実習生は試験等免除) |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 |
特定技能2号のポイント
在留期間 | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
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技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
就労開始までの流れ
技能実習と特定技能の制度比較
技能実習生 | 特定技能外国人 | ||
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関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 出入国管理及び難民認定法 |
出入国管理及び難民認定法 | |
在留期間 | 技能実習1号(1年) | 3年 | 特定技能1号(5年間) |
技能実習2号(2~3年) | 特定技能2号移行対象職種は在留期間制限なし (建設・造船・船用工業のみ) |
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技能実習3号(4~5年) ※技能実習3号へ移行する場合は最低1か月一時帰国しなければいけません。 別途申請費用・渡航費が発生いたします。 |
2年 | ||
技能水準 | 無し | 相当程度の知識又は経験が必要 | |
資格要件 | 一般職種:未経験者 | 技能実習2号満了者:技能実習を2年10か月満了し専門級取得者 | |
介護職種:未経験者(日本語要件N4以上) | 職種試験合格者:日本・海外にて行う、資格試験合格者 | ||
日本語要件 | なし(介護を除く) ※介護技能実習生はN4相当(J.TEST実用日本語・日本語NAT-TEST) |
技能実習修了者は免除 職種試験合格者はN4以上、またはJFT日本語Basic日本語基礎テスト |
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受入機関人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) | |
対象者と企業 マッチング |
通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 | |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) | |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
お問い合わせ
TEL : 082-248-0049