愛媛県県営住宅 中予地区ガイド

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Ⅴ 入居資格自己チェックリスト

1 入居資格自己チェックリスト1(入居資格)

該当する項目(□内)にチェックをして下さい。

※1 □の全ての要件を満たす事が必要です。

※2 申し込みをする際に、申込書と一緒に提出してください。

※3 優遇入居資格による入居を希望する場合(該当者のみ)は、必ず入居資格自己チェックリスト2(優遇入居資格)も一緒に提出してください。提出がない場合は、入居資格審査(許可)時点で、一般入居世帯として案内しますのでご注意ください。

このチェックリストにより入居資格があると申告された方は、入居申込を受付します。

抽選会等による補欠入居順位が到来し、入居案内を行う時に、入居資格の本審査を行います。その際には、住民票、所得証明等の入居資格審査用の書類を提出いただき、資格要件を満たした場合のみ、入居を許可することとなりますので、ご了承ください。

 

申込者氏名  
同居親族がいる。(内縁関係に有る方および婚約者を含みます) いずれかにチェックしてください。
同居親族はいないが、下記のいずれかの要件を満たしている。
・60歳以上
・ 身体障害者の方(1級~4級)
・ 精神障害者の方(1級~3級)
・ 知的障害者の方(療育手帳の交付を受けうる程度)
・ 生活保護法に規定する被保護者
・ 戦傷病者手帳の交付を受けている方
・ ハンセン病療養所入居者 ・原子爆弾被爆者の方
・ 海外引揚者 ・DV被害者等
該当する要件を○で囲んでください
入居申込者及び同居親族の収入が収入基準に適合する。(参考)
現に住宅に困窮している。
・ 民間賃貸住宅居住
・ 親族の家に居住
・ その他(詳しく記入して下さい。
※持ち家や公営住宅に居住している方は入居資格がありません。
該当する要件を○で囲んでください。
入居申込者及び同居親族は暴力団ではない。

(参考)所得月額が次の額以下であること。
一般世帯・・・・ 158,000円/月以下
高齢者・子育て・障害者等(裁量世帯)・・・・214,000円/月以下

所得月額=(本人の年間所得金額+同居親族の年間所得金額―控除額合計)÷12

控除の種類と控除額

控除の種類 控 除 額 備     考
同居・扶養親族控除 1人につき38万円 申込者を除く同居親族若しくは扶養親族の方
老人扶養控除 1人につき10万円 所得税法上の扶養親族で70歳以上の方
特定扶養親族控除 1人につき25万円 所得税法上の扶養親族で16歳以上23歳未満の方
寡婦控除 1人につき27万円※ 所得税法上の寡婦の方
ひとり親控除 1人につき35万円※ 所得税法上のひとり親の方
障害者(一般) 1人につき27万円 障害者手帳3~6級
障害者(特別) 1人につき40万円 障害者手帳1、2級
振替基礎控除 1人につき10万円 給与所得または公的年金所得に係る雑所得がある方

※その人の所得から控除(寡婦控除は所得が27万円未満、ひとり親控除は所得が35万円未満及び振替基礎控除は所得が10万円未満の時はその額)
注 裁量世帯の区分や各種控除の詳細については、県営住宅管理グループへお問い合わせください。

 

2 入居資格自己チェックリスト2(優遇入居資格)

該当する項目(□内)にチェックを記入して下さい。

※1 申し込みをする際に、申込書と一緒に提出してください。(該当者・希望者のみ)

※2 優遇入居資格のうち、60歳以上の年齢要件は抽選日現在、それ以外の資格は申込日現在で判定のうえ、ご記入ください。このチェックリストにより、優遇入居資格があると申告された方は、入居案内を優遇入居ルールに基づき行ないます。
ただし、入居案内時の入居資格の本審査において、優遇入居資格を証明する書類を提出いただき、優遇入居資格が無いことが判明した場合は、優遇入居の案内を取り消し一般世帯としての入居案内に変更する場合がありますので、ご了承ください。

 

申込者氏名  
(特定目的住宅Aへの優遇入居資格)

□車椅子用住宅(次のいずれかに該当する方がいる世帯)

□両下肢、体幹、もしくは移動機能等の障害の程度が4級以上で、現に車椅子を使用する必要がある方

□身体の機能の障害を重複して有し、現に車椅子の使用が必要な方

□子育て世帯用住宅(次に該当する世帯)

・ 小学校就学前の子がいる世帯(入居継続可能期間:子が中学校を卒業するまで)

(特定目的住宅Bへの優遇入居資格)

□60歳以上の方がいる世帯(老人世帯)

□次のいずれかの心身障害者がいる世帯(心身障害者世帯)

・ 身体障害者福祉法に基づく身体障害者(1級から4級)

・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者(1、2級)

・ 知的障害者福祉法に基づく知的障害者(重度、中度)

□ハンセン病療養所入所者等世帯

□母子または父子家庭の世帯(母子世帯または父子世帯)

□入居者が5人以上の世帯(多家族世帯)

□DV被害者世帯

□災害被災者世帯

災害による全壊、半壊、床上浸水以上の水害被害に伴う取り壊し又は継続居住が危険な状態となるなどしてその住宅に住めなくなった世帯(上記の被災に伴い仮住宅に居住しており、自宅がない又は自宅の再建や修復が困難で自宅に住めない世帯を含む。)

□次の犯罪被害に該当する世帯(犯罪被害者等世帯)

・ 犯罪により主たる収入者が亡くなった

・ 犯罪により住宅が著しく損壊し、居住し続けることが困難・現在居住している住宅で重要犯罪(殺人・強盗・放火・強姦・略取・誘拐・強制わいせつ)が行われた

・ ストーカー行為等により現在居住している住宅に居住することができない

県営住宅では、いわゆる住宅弱者を優遇入居世帯として、一般世帯より入居出来やすくなるよう配慮しています。(特定目的住宅)。

特定目的住宅には、車椅子用住宅、子育て世帯用住宅、特定の世帯しか入居出来ない条件を付した住宅(特定目的住宅A)、その他住宅のうち優遇世帯向けの住宅として設定する住宅(特定目的住宅B)の2種類があります。【地方局、土木事務所単位では一部しかない場合があります】

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