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注意事項等
〈使用許可期間〉
市営店舗は、使用許可の期間に定めがあります。
使用許可期間を更新する際には、区役所建築課にて更新手続きをしていただく必要があります。
詳しくは、申込時に各区の区役所建築課にてご確認ください。
〈その他〉
公募を行った店舗で応募がなかったもの(店舗の床面積が概ね30平方メートル未満)については、一定の場合に限り、隣接する店舗の使用者が併合使用することを許可できることがあります。詳しくは、該当店舗を管理する区役所建築課にお問い合わせください。
〈市営店舗の使用に関する注意事項(主なもの)〉
- 入店手続きに必要なもの
- 独立の生計を営み、市長が適当と認める連帯保証人1名が必要です。
- 使用料の3か月分の敷金が必要です。
- 使用料等の支払い
- 店舗使用料は、必ず毎月末日までに当月分を支払ってください。
- 店舗の使用にあたっては、使用料のほか、共益費等の経費が必要となります。
- 禁止事項
- 店舗を他の者に転貸したり、使用の権利を他の者に譲渡してはいけません。
- 店舗は、使用許可を受けた方が自ら営業を行い、他の者に営業を委託してはいけません。
- 店舗を営業の目的以外に使用してはいけません。
- 保管義務等
- 店舗等の使用については、必要な注意を払い、正常な状態で維持しなければなりません。
- 入店者の責めに帰すべき事由によって、店舗等を滅失又はき損したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければなりません。
- 異常な騒音又は悪臭を放つ行為、その他周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。
- 承認事項
店舗の模様替え、使用許可の更新、業種変更、営業を休むときなどは、あらかじめ文書により承認を受けてください。
- 届出事項
入店者の住所変更、連帯保証人の変更、店舗を明け渡すときなどは、すみやかに文書により届出してください。
- 遵守事項
入店者は、広島市市営住宅等条例などに規定する事項を遵守しなければなりません。
- 使用許可の取消し
店舗を他の者に転貸及び営業を委託したとき、不正に入店したとき、使用料を3か月以上滞納したとき、暴力団員であることが判明したときなどは、使用許可を取り消し、店舗の明渡しを請求することがあります。
※ 詳しくは、「市営店舗入店申込書」の裏面をご覧ください。