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申込資格
次の 1~8 の全部にあてはまることが必要です。
- 申込者本人が成人(20歳未満の既婚者を含む。)であること。
- 申込者本人が広島市内に住所(※)又は勤務場所を有すること。
※広島市内に住民登録があり、現に広島市内に居住していること。
(住所が広島市外で勤務先が広島市内の方は、二次審査時に在職証明書が必要です。) - 入居しようとする家族全員の収入の合計が一定基準内であること。
- 申込者本人が市町村民税を滞納していないこと。
- 入居しようとする家族全員が市営住宅の家賃、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場の使用料等を滞納していないこと。
- 入居しようとする家族全員が暴力団員(※)でないこと。
※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。 - 現に、自ら居住するための住宅を必要としていること。
- 現に同居し、または同居しようとする親族があること。
※内縁関係にある方との申込みもできます(住民票の写しに「未届の夫」又は「未届の妻」と記載され、それぞれ戸籍上の配偶者がいない場合に限ります。)。
※婚約中である方も申込みできますが、申込日から1か月後までに婚姻の届出を行わなければ入居できません。また、申込後に婚約者が変わったときは失格となります。
〈注意事項〉
◎夫婦(内縁関係を含む。)を分離しての申込みはできません。
ただし、次の場合は申込みをすることができます。
- 離婚調停中の場合。ただし、申込日から1か月後までに離婚の届出を行わなければ、入居できません。
- 児童扶養手当受給者など公的機関による書類により、配偶者がいない方に準じた状態であると認められる場合。