各種控除
年間総所得から差し引く控除 ※「基準日」とは、受付期間の最終日を示します。
控除の種類 |
控除額 |
対象者 |
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一般控除 |
同居親族控除 |
1人につき38万円 |
申込者以外の同居予定親族 |
扶養親族控除 |
1人につき38万円 |
所得税法上の扶養控除対象者で同居しない者 |
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特別控除 |
特定扶養親族 |
1人につき25万円 |
申込者又は同居予定親族の扶養親族のうち、基準日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が16歳以上23歳未満の方 |
老人控除対象 |
1人につき10万円 |
申込者又は同居予定親族の控除対象配偶者のうち、基準日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の配偶者 |
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老人扶養親族控除 |
1人につき10万円 |
申込者又は同居予定親族の扶養親族のうち、基準日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の方 |
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特別障害者控除 |
1人につき40万円 |
申込者又は一般控除対象者のうち、次のいずれかに該当する方 |
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障害者控除 |
1人につき27万円 |
申込者又は一般控除の対象者のうち、次のいずれかに該当する方 |
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寡婦控除 |
1人につきその人の所得から最高27万円 |
次のいずれかに該当する方 ①夫と死別・離婚した後婚姻していない方や夫の生死が不明の方(婚姻をされずに母となった方で、現に婚姻をされていない方を含む。)のうち、扶養親族か生計を一にしている年間総所得が38万円以下の子のある方 ②夫と死別した後婚姻していない方や、夫の生死が不明の方で、年間総所得が500万円以下の方 |
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寡夫控除 |
1人につきその人の所得から最高27万円 |
次のすべてに該当する方 ①妻と死別・離婚した後婚姻していない方や妻の生死が不明の方(婚姻をされずに父となった方で、現に婚姻をされていない方を含む。)のうち、生計を一にしている年間総所得が38万円以下の子のある方 ②年間総所得が500万円以下の方 |