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裁量階層世帯

次に掲げる世帯(一般世帯との混同を避けるため「裁量階層世帯」と呼ばれています。)につい ては、特に居住の安定を図る必要があると考えられるため、月額収入の基準が緩和されます。

〈裁量階層世帯の条件〉

条件

(年齢等は、基準日【受付期間の最終日】現在)

二次審査時の必要書類

申込者が60歳以上で、同居予定者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方からなる

世帯(申込者が60歳以上で、単身の場合を含みます。)

・住民票の写し

身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けている方がいる世帯

・身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている方がいる世帯

・精神障害者保健福祉手帳

療育手帳(Ⓐ、A、Ⓑ)の交付を受けている方がいる世帯

・療育手帳

戦傷病者手帳(特別項症から第6項症まで又は第1款症)の交付を受けている方がいる世帯

・戦傷病者手帳

障害基礎年金(1級、2級)又は障害厚生年金

(1級、2級)を受給している方がいる世帯

・障害基礎年金証書

・障害厚生年金証書

原爆被爆者の医療特別手当又は特別手当を受けている方がいる世帯

・医療特別手当証書

・特別手当証書

海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない方がいる世帯

・永住帰国者証明書

平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯

・ハンセン病療養所入所者証明書

同居予定者に小学校就学前の子どもがいる世帯

 

〈裁量階層世帯に該当する場合〉

公営住宅

月額収入 214,000円以下

改良住宅

月額収入 139,000円以下

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